ところが、明治時代になると商標は、商家の「信用」を象徴する固有の権利として法律で認められるようになり、1884(明治17)年6月商標条例が公布されたのを機に、住友は政府に「」という商標登録願を提出し、翌85年6月許可された。「菱井桁」だけでなく「住友」の名も商標としたのである。1913(大正2)年4月には、正式に「菱井桁」の寸法割合を定め、商標を見ただけでも住友と識別 できるようにした。それが今日「住友井桁」として伝わり、住友各社で使用されている。「住友井桁」には、400年間住友の先人が脈々と築きあげてきた「信用」の精神が息づいている。