閉じる 住友家法

住友家法は明治15年(1882年)に定められました。19款120頁からなっています。この家法で家祖・住友政友以来の伝統精神が成文化されました。また、別子銅山を事業の中心に据え、そのための組織、運営方法の規定が制定されています。

家法の根本精神は、家法第1款・家憲第3条に見えます。
「我営業ハ確実ヲ旨トシ、時勢ノ変遷、理財ノ得失ヲ計リテ 之ヲ興廃シ、苟クモ浮利ニ趨リ軽進ス可ラザル事」

営業の要旨
営業の要旨(昭和3年社則)

その後明治24年(1891年)の改正の際、家法と家憲が分離され、この条文は「営業要旨」として家法の冒頭に三つの条文に分けて掲げられています。

昭和3年(1928年)の住友合資会社(住友本社の前身)の社則にもニヵ条は受け継がれ、現在も住友各社の経営指針となっています。

第1条、
我営業ハ信用ヲ重ジ、確実ヲ旨トシ、以テ 一家ノ鞏固隆盛ヲ期ス

第2条、
我営業ハ時勢ノ変遷、理財ノ得失ヲ計リ、 弛張興廃スルコトアルベシト雖モ、苟モ 浮利ニ趨リ、軽進スベカラズ

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